家族信託(民事信託) 

家族信託(民事信託)とは、ご自分の不動産や預金等の資産を家族や自分の信頼できる相手に預けて、自分の希望通りに管理、運用、処分を行ってもらう契約です。信託といっても信託銀行は関与しません。あくまで家族や自分の信頼できる相手に個人的に委託するのが家族信託です。相手は自分の信頼する人ですので、高額な報酬が発生することもありませんし、安心して財産を預けられます。資産が多いか少ないかに関わらず、自らの想いを実現するために誰もがこの制度を利用して認知症対策や遺産相続対策を行うことができます。


家事信託を行う際には「委託者」「受託者」「受益者」の三者が登場します。
【委託者】⇒ 財産を預ける人です。
【受託者】⇒ 財産を預かって管理、運用、処分する人です。
【受益者】⇒ 家族信託によって利益を受け取る人です。多くの場合委託者と受益者は同じ人です。

家族信託(民事信託)の特長と欠点

【メリット①】将来、認知症になっても安心
何の対策もしないままご本人が重度の認知症になってしまうと、あらゆる財産が使えなくなってしまいます。不動産の売却もできず、金融機関に知れると預金を凍結されてしまう可能性もあります。そうなると、家庭裁判所に申請して成年後見人を選任するしかありません。ただ、成年後見人は家庭裁判所の監督下におかれるので、積極的な資産運用など柔軟な対応は困難です。ご本人が元気なうちに、家族信託を行っていれば、いざ認知症になったときにも受託者が適切に財産を管理できるので預金凍結などの問題は発生しません。不動産を売却して介護施設に入所する費用に充てることも可能です。

【メリット②】亡くなるまで投資を続けられる
ご本人が認知症等になって財産管理が難しくなると、収益物件を管理したり株式取引を行ったりするのが困難になります。一定の年齢になると、投資をやめしまう方も少なくありません。家族信託を利用して子どもなどの若い世代に財産管理を任せれば、ご本人の判断能力が低下しても投資を続けられます。株式などの金融商品にも積極的に投資できますし、老朽化したアパートを改修して入居率を向上させ、収益率がアップすることも多々あります。

【メリット③】二代以上先の相続方法についても指定できる
亡くなった後の財産の帰属先を指定するためによく利用されるのは遺言書です。ただ、遺言書で指定できるのは自分の次の世代への承継方法のみで、二代以上先の世代への相続方法は指定できません。例えば、親が「まずは長男に財産を継がせて、その後は次男の子ども(孫)へ継がせたい」と考えていても、長男自身が次男の子どもに財産を遺さなければ親の希望は叶えられません。家族信託を利用すると、委託者である親が「まずは長男、その次は次男の子ども(孫)へ」など二代以上先への財産の帰属方法を指定できます。二代、三代にわたって財産の承継方法を指定できるのは、家族信託ならではの大きなメリットです。

【メリット④】事業承継に活用できる
家族信託は、事業承継の場面においても非常に有効です。先代社長が後継者候補に株式や事業用財産を信託すると、後継者に経営を引き継がせることができます。また株式を信託しても先代に「指図権」を残せるので、議決権行使は先代の意志で引き続き行うことができます。後継者候補が不適切であると判明すれば、信託契約を解約して先代が社長に戻り、他の候補者を探すことも可能です。

【メリット⑤】委託者や受託者が破産しても財産が守られる
信託契約には「倒産隔離機能」があります。倒産隔離機能とは、委託者や受託者の財産と信託財産が分別されることです。信託された財産は、委託者の名義ではなく、受託者の名義になることから委託者の倒産の影響を受けません。また、信託財産は受託者の相続財産にはならず、さらに受託者の債権者による強制執行が禁じられているため、受託者の倒産の影響も受けません。


【デメリット①】遺言にしかできないこともある
家族信託には限界があり、遺言でしかできない事項がいくつかあります。例えば、子どもの認知や相続人の廃除などは遺言でしかできません。相続対策のためには、家族信託と遺言を上手に併用する必要があるでしょう。

【デメリット②】成年後見制度しかできないことがある
成年後見制度には家族信託より硬直的な対応しかできないデメリットがありますが、成年後見にしかできないこともあります。例えば成年後見人はご本人の身上監護ができますが、家族信託は財産管理や処分などを任せる契約なので身上監護はできません。また、成年後見人には取消権がありますが家族信託の受託者にはないため、ご本人の保護が不十分となる可能性があります。

【デメリット③】家族間トラブルにつながる可能性もある
家族できちんと話し合わずに特定の人に大きな財産を預けると、家族や親族が疑問や不安を懐いて家族間トラブルにつながるケースもあります。もちろんご自身の財産ですから誰に信託しようと構わないのですが、後々のトラブルを避けるためには信託を行う前に家族や親族などの身近な方の理解を得ておく方がよいでしょう

家族信託(民事信託)なら…ここまでできる!

家族信託は、信託の目的に沿って、自由度が高い設計ができるのが特徴です。ご本人やご家族のご事情に合わせて活用しやすい制度であり、現在抱えている悩みや将来の不安をうまく解消する制度といえるでしょう。家族信託の主な活用事例についていくつかご紹介します。

財産安心信託

先祖代々の自宅不動産。同居の長男夫婦のことは勿論考えなくてはならないが、ゆくゆくは唯一の血縁である別所帯の孫(次男夫婦の子)に受け継いでもらいたい。どうすれば?

実家不動産安心信託

故郷で一人暮らしをしている母が施設に入所。将来的に再び実家に戻っての生活は現実味はないが、亡き父との思い出が詰まる実家不動産はどうしても手放したくないみたい…。さて…

ペットのための安心信託

家族同然のペット。でも、私も高齢となりもしかしたら先に旅立ってしまうかもしれない。動物が苦手な長女は当てにはならず…もの言わないペットのお世話の費用をどう遺せばいいものか…

株式家族信託

株式投資で財を築いた父。しかし最近認知症状が気になって…。父のプライドを傷つけることなく、万一認知症が発症した際には迅速に柔軟に対応できるようにしておきたい。

ご家族(障碍者)見守り安心信託

障碍を持つ娘の将来を自分たち夫婦がしっかりしているうちに設計しておきたい。娘のお世話をしてくれる方々に十分に報いることが、娘のためになる…では、どうすれば良いか?

熟年パートナー安心信託 

晩年にパートナーを得ることができて大喜びの二人。しかし、相続権の問題から再婚には互いの子息が大反対。のこされたパートナーが安心して暮らせるように何とかしてあげたいが…

収益不動産管理信託

高齢の父が行うアパートやコインパーキングなどの収益不動産管理。しっかりしている今のうちは心配はないが、父親に万が一の時にはどうなってしまう?ある程度の準備は必要だろうが…

便利な自己信託 様々な使いみち

自己信託の使いみち・可能性は様々な分野にひろがります。設計への工夫で将来への心配事を解消可能。思い切った事業展開や大きなビジネスへの挑戦のセーフティネットとしても活用可。

共有財産安心信託

この賃貸マンションだけが私の財産。息子だけでなく他家へ嫁いだ娘にも何かを遺してやりたい。しかしながら、不動産の共有状態には一利なし…。兄妹喧嘩の芽をきちんと摘んでおきたいが…

可能性

可能性拡がる家族信託の制度設計

こちらに紹介した事例以外にも、さまざまな分野での制度設計が可能です。是非一度ご相談ください。