~のこされたパートナーへの思いやり~
<ご相談内容>
私は妻を亡くした後一人暮らしをしていましたが、最近交際相手ができ再婚を考えるようになりました。しかしながら、入籍により相手の親族にも相続権が与えられてしまうため、子どもたちから再婚を強く反対されており、私の自宅で同居するだけの事実婚状態となっています。私は会社を経営しており、自宅不動産(土地1000万円・建物1000万円)を所有、将来的には長男に財産を継承するつもりなのですが、もし今自分が亡くなってそのまま相続が発生すると、交際相手の住居が無くなってしまうのではないかととても心配しています。子どもたちから祝福されるよう円満に解決する方法はありませんか?
ここでのポイント
もし今のままの状態で相続が発生すると、財産は全て長男のものとなり、交際相手が自宅に住み続けることは難しくなります。
ご自身が交際相手とは入籍できないことを前提に、自宅は交際相手に、金銭や有価証券等の財産は長男に相続させるという内容で遺言書を書いたとしても、不動産の価格が高ければ、長男に遺留分侵害額請求権が残る場合があります。また、交際相手に相続された不動産の所有権は、次に交際相手の子に相続させることとなり、長男は納得のいかない結果となって紛争が勃発する可能性が高いです。また、ご自身が交際相手との間で、交際相手が死亡するまでを期限とする自宅不動産についての賃貸借契約を行うことで交際相手の居住権は確保できますが、ご自身の死亡後は長男が賃貸人の地位を相続することになり、交際相手は長男に賃料を支払う関係となり、心理的な負担を感じ続けることになりかねません。
家族信託での解決方法
ご自身を委託者兼第一受益者、会社を受託者、第二受益者を交際相手、第三受益者を長男として、自宅不動産を信託財産とする信託契約を締結するのがオススメです。その際、金銭や有価証券等については長男に相続させる旨の遺言書を書いておくとよいでしょう。そうすると、ご自身が亡くなった後、自宅不動産の受益権が一旦は交際相手に移動しますが、交際相手が死亡した後は、その交際相手の相続人は遺留分侵害額請求ができませんので、自宅不動産の所有権は長男に移動し、いわば戻ってくることになります。また、受託者を会社とすることによって、会社の後継者となる長男が状況を把握しておくこともできるので、その点においても長男の安心材料となることでしょう。
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