配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人(亡くなった配偶者)の所有する建物(夫婦で共有する建物を含む)に居住していた場合で一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる制度です。この権利は、残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められるようになった新しい権利です。(遺言で配偶者居住権を遺贈する場合、令和2年4月1日以降に作成された遺言である必要があります。死因贈与契約による贈与の場合も上記期日以降の契約日である必要があります)
配偶者居住権ができた背景として、これまでは、亡くなった配偶者が建物に引き続き住むためには、遺産分割協議によって所有権を取得しなければなりませんでした。またこの場合では、建物を相続したことによって、他の相続人がいる場合、それ以外の遺産(預貯金)が手元に残らなくて困るという配偶者が多いという背景がありました。預貯金が手元に残らない場合、生活費に困って住み続けられなくなることも考えられます。その様な場合に、所有権は他の相続人に相続してもらい、配偶者が亡くなるまでは住むことができるというのが配偶者居住権です。
例えば妻と子供1人が相続人とします。建物の価値が1,000万、預貯金が2,000万の場合、妻は居住権500万と預貯金1,000万、子供は所有権500万と預貯金1,000万となります。)配偶者居住権によって建物の価値を所有権と居住権に分けることにより、所有権を他の相続人に譲っても、自宅に住み続けることができ、預貯金等の現金も手元に残るので、配偶者が亡くなったあとの生活も保障されやすくなったのです。
配偶者居住権が成立する要件とその登記について
1.残された配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと
3.遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
また、配偶者居住権は、第三者に権利を対抗するためには登記が必要であり、居住建物の所有者は配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。
1.設定登記は配偶者と居住建物の所有者との共同申請
2.設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記できない
3.亡くなった人が建物を配偶者以外と共有していた場合は、配偶者居住権の対象にならない
配偶者居住権にもデメリットが
遺された配偶者にとって、将来の生活を保障するための権利にも気を付けなければならないこともあります。それは、
「家を売却することができない」
ということです。
配偶者居住権は、建物に住む権利なので、売却することができません。病気や認知症の発症で自宅に住むことができなくなった場合、施設の利用費用がかかりますが、所有権と違い、居住権だけでは売却する権利がないので困ってしまう可能性があります。また、配偶者居住権を放棄して消滅させることもできますが、居住権を有する配偶者が認知症と診断されてしまってからでは、それも難しくなってしまいます。
このように、配偶者居住権は少し先の将来を見据えて設定する必要がありますが、配偶者が長年住み慣れた自宅から不本意に立ち退かなければならないという事態を回避してくれる利用価値の高い制度といえます。 当事務所では、配偶者居住権のデメリットを考慮しその利点を最大限に活かせるような遺言書の作成を支援致します。ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください
