相続法の改正により、2020年7月10日から法務局における「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。高齢化社会の進展に伴う社会情勢の変化や、相続における紛争防止などの観点から創設された制度です。
従前、自筆証書遺言を作成したら、遺言者が自分で保管するか、弁護士や行政書士などの信頼できる第三者へ預けるしかありませんでした。ただ、自筆証書遺言を自分で保管すると紛失のリスクがつきまといますし、発見した人による破棄や隠匿、改ざんなどのリスクもあります。また、せっかく作成した遺言書が発見されないというケースも少なくありません。
そこで、このような問題を解消するために、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が作られました。この制度を利用すると、遺言書の原本が法務局で管理されるので紛失や偽造などのリスクは発生しません。死後に相続人へ通知してもらえるサービスもありますので、遺言書が発見されないリスクも大きく低減できます。遺言書を法務局に預けるという制度ができたことで、より安心して自筆証書遺言による遺言書を作成することができるようになりました。
自筆証書遺言保管制度には多くのメリット
1.遺言書の紛失、破棄、隠匿、改ざんを防げる
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書が法務局で長期に渡って保管されます。原本は遺言者の死後50年間、画像データは遺言者の死後150年間保管されるため、遺言書を紛失したり、相続人などによって遺言書が破棄、隠匿、改ざんされたりするリスクがなくなります。
2.遺言の形式要件を満たしているかどうかチェックしてくれる
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局が自筆証書遺言を預かる際には、民法で定められている自筆証書遺言の形式要件を満たしているかどうかチェックされます。そのため、自筆証書遺言が形式不備によって無効となるリスクを回避できます。
3.遺言執行の際の検認が不要
自筆証書遺言を法務局に預けなかった場合、自筆証書遺言を執行する際に、原則として家庭裁判所において「検認」を受けなければなりません。しかし、自筆証書遺言書保管制度により保管されている自筆証書遺言については、検認が不要となります。そのため、検認手続きにかかる時間や手間が省けます。
4.遺言書が保管されている旨が相続人に通知される
自筆証書遺言書保管制度では、「死亡時通知」を利用することができます。死亡時通知とは、遺言者が死亡したときに相続人などの任意の1人へ「遺言書が法務局に保管されていること」を通知してもらえる制度です。法務局は、戸籍担当部局と連動しているので、遺言者の死亡が戸籍に反映されると自動的に通知が送られる仕組みになっています。これにより、遺言書の存在が知られることなく相続手続きが行われてしまう事態を回避することができます。
このように、自筆証書遺言書保管制度は、従来の自筆証書遺言の問題点をカバーし、相続において遺言者の意志を実現する確度を高める点で、利用価値の高い制度といえます。 当事務所では、自筆証書遺言の文案作成や内容面のチェック、保管制度の利用支援など、遺言書作成全般についてのご相談を承っております。ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください
